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【重要】埼玉県の措置命令についてのお詫びとお知らせ

2019.08.21

弊社は、弊社が販売しております「Hairmore-スカルプエッセンス-」(以下、「本件商品」)の表示に関して、令和元年8月20日、埼玉県知事より不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」)第7条第1項の規定に基づく措置命令を受けました。次のとおりお知らせします。

弊社は、自社サイトにおいて次の表示を行っていました。 ①遅くとも平成30年10月1日から令和元年6月24日迄、「顧客満足度91.3%」令和元年6月25日から同年7月23日迄、「顧客満足度98.6%」と表示し、顧客満足度が非常に高いよう表示していましたが、実際には、顧客でなく平成30年4月から8月頃モニターに対し行った調査結果で、統計的客観性が十分に確保されていませんでした。 ②令和元年7月10日から同月23日迄、「50代弓削さん」の顔写真にて、頭皮のお手入れだけで、成分の作用にて、実年齢より若く見えるように表示しておりました。実際の年齢は、40代でしたが、50代と表示しておりました。 ③遅くとも平成30年10月1日から令和元年7月9日迄、「49歳同じ年齢でもこの差…お手入れなしお手入れあり」との表示により、頭皮のお手入れだけで、成分の作用により、髪の量が増えるかのように表示しておりましたが、「お手入れなし」の女性が、「お手入れあり」の状態となるためには、ブローが必要であり、本件商品の使用のみでは髪の量の変化は得られないものでありました。 ④遅くとも平成30年10月1日から令和元年6月24日迄、「初めての方限定!お得な特別ケアコース」「いつでも好きな時に1ステップで解約できます」「いつでも解約・変更可」と表示、令和元年6月25日から同年7月23日迄、同様の記載にて、売買契約を容易に解約できるかのように表示しておりましたが、実際には、解約の手段は平日10時から17時迄の電話に限られ、その電話もつながりにくく、売買契約を容易に解約できないものでありました。前記①から④の表示は、景品表示法に違反するものでした。 弊社は、この度の措置命令を真摯に受け止め、今一度自社サイトの表示を見直すとともに、措置命令の内容を役員及び従業員に周知徹底し、法令順守に関する研修を実施する等再発防止に努めてまいります。お客様には大変ご迷惑をおかけしましたことを心から深くお詫び申し上げます。

【お客様のお問い合わせ先】
 株式会社RAVIPA
 電話番号 03-6837-1584
 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日を除く)

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